ボート免許が必要な船
海や湖・河川などでエンジン付きのボート(総トン数20トン未満又は全長24m未満の船)や水上オートバイを操縦するには、海技免許(ボート免許)が必要です。
但し、下記の様なエンジンの付いていない手漕ぎボートや、ヨット(総トン数5トン未満のディンギー)や、ボートの長さが 3メートル未満で、推進用エンジンが出力1.5kw(2馬力)未満のボートの場合は、ボート免許は必要ありません。
1.推進用エンジンが付いていない手漕ぎボート ![]() |
2.推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット ![]() |
| 3.ボートの長さが3メートル未満で、推進用エンジンが出力 1.5kW未満のエレキモータ 写真提供:ヤマハ発動機(株) 敬称略 ![]() |
ボート免許の種類
ボート免許は、操縦できる水面の範囲や船の種類によって一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士に分かれています。
また、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長を目指す方は、これらの免許に加えて、「特定操縦免許」※1が必要となります。
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| 資格 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
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一級 | ボート免許のトップクラスです。(ただし、水上オートバイは操縦できません。) この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です。 |
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| 操船できる | 水面 | 無制限です。※2 |
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| ボートの 大きさ |
総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるボートです。 |
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| 資格 | 内容 | |||
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二級 | 沿岸のレジャーに最適です。(ただし、水上オートバイは操縦できません。) 沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードのトーイングなど、陸から近い場所でボートを楽しむ方には適しています。 |
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| 操船できる | 水面 | 川や湖、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域(平水区域)や海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。 | ||
| ボートの 大きさ |
総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるボートです。 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。 |
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| 資格 | 内容 | |||
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二級 (湖川) |
湖や川だけに利用できます。(ただし、水上オートバイは操縦できません。) 小出力エンジンの船を利用し、湖や川だけで釣りなど楽しむ方には適しています。 |
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| 操船できる | 水面 | 湖や川などの内水面と指定された一部の海域※3に限定されます。 | ||
| ボートの 大きさ |
総トン数5トン未満、エンジン出力15kW(20馬力)以下 | |||
| 資格 | 内容 | |||
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特殊 | 水上オートバイに乗るための資格です。 特殊小型船舶免許は、水上オートバイ専用免許で、ボートは操縦できません。 逆に一級・二級を持っていても、特殊小型船舶免許を持っていなければ水上オートバイは操縦できません。 ボートと水上オートバイの関係は、自動車と自動二輪車に例えると理解しやすいでしょう。 |
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| 操船できる | 水面 | 水上オートバイという船そのものの航行できる区域です。 (湖岸や海岸から2海里:約3.7キロメートル) |
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| 船 | 水上オートバイ | |||
※2:沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠を航行する場合には六級海技士(機関)以上の資格を持った者を乗組ませなければならない。
※3:国土交通大臣が指定する次の海域
1.七尾北湾…石川県 2.七尾南・西湾…石川県 3.阿蘇海…京都府
4.中海…島根県 5.内海…香川県 6.北灘湾…愛媛県
7.深浦湾…愛媛県 8.浦戸湾…高知県 9.浦ノ内湾…高知県
10.須崎湾…高知県 11.塩屋湾…沖縄県
ボート免許の取得条件(年齢・身体検査)
ボート免許を取得するためには、下記の「年齢」「身体基準」を満たしている必要があります。
自動車の免許と比較しても、取得基準(年齢制限等)も低く、それだけ取得しやすい国家資格であると言えます。
- <年齢基準>
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※二級免許について年齢が18歳未満の方は、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。免許 受験資格 免許取得資格 一級 17歳9か月から 18歳以上 二級 15歳9か月から 16歳以上 二級(湖川) 15歳9か月から 16歳以上 特殊 15歳9か月から 16歳以上
18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。 - <身体検査合格基準>
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検査項目 基準 視力 両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。 弁色力 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。) 聴力 5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可) 疾病及び身体機能の障害 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
ボート免許の取得方法
ボート免許の取得方法には、大きく分けて「国家試験受験コース」と「登録小型船舶教習所コース」の2つがあります。 国家試験には「身体検査」「学科試験」「実技試験」の3つがあり、 「登録小型船舶教習所コース」の場合には、所定の講習を受講し、修了審査に合格すると「学科試験」「実技試験」が免除されます。
国家試験を受験するには、参考書などを購入して独学で勉強という方法もありますが、一般的には、マリーナやボート・水上オートバイ販売店などが実施している「ボート免許教室」を受講し、国家試験に備えるというもので、国家試験の合格率は概ね90%以上ですので、大半の方が試験に合格できるレベルです。
講習は全国いたる所で、土日や夜間(学科講習のみ)などにも開催されており、受講し易い日程が組まれており、日程的にも、最も難しい1級免許でも、学科2日、実技1日程度で終了するという非常に受講し易い内容です。
試験は身体・学科半日、実技半日程度ですので、講習・試験を合わせても、自動車免許などに比較して非常に取得し易い仕組みです。
登録小型船舶教習所コースでは、全国24箇所の登録小型船舶教習所で所定の学科講習・実技講習を受講し、修了審査に合格すると、国家試験(学科・実技)が免除されるというもので、合格率はほぼ100%となりますが、日程・費用とも、国家試験受験コースに比較すると負担は大きくなります。時間・費用を掛けてでも確実に合格したい、という方にはお勧めです。
ご自分のご都合に合わせてどちらのコースにするかを判断しましょう。
ボート免許に関する詳しい情報は
財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会のホームページ
http://www.jmra.or.jp/ をご参照下さい。
最終更新 2009年 6月 17日(水曜日) 14:46
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